取り扱い地域:蕨市警察署、川口市警察署
車庫証明を警察署に申請する際に納付する手数料:2100円
申請代行コース(税込み) 5000円
申請代行+書類作成コース(税込み)7500円
車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書といいます。自動車の保管場所があることを証明する書類です。
ご自身の車として登録する(ナンバーを取得する)際に必要で、新車・中古車どちらでも必要です。
また、使用の本拠の位置の変更を伴う場合には、移転および変更登録が必要です。
保管場所の要件
車庫証明 を取得するには以下の要件を満たす必要があります。
- 道路以外の場所で「車庫、空地その他自動車を通常保管する場所」であること。
- 使用の本拠の位置から2キロメートル(直線距離)以内にあること。
※自然人(人のこと)・・・保有者の住所または居所
法人・・・主たる事務所又は従たる事務所の所在地
- 使用の本拠の位置から2キロメートル(直線距離)以内にあること。
- 「道路から当該自動車を支障なく出入りさせる」ことができること。
※車庫の入り口が通行禁止の道路である場合や縁石などで通れない状態でないこと
- 「道路から当該自動車を支障なく出入りさせる」ことができること。
- 自動車の「全体を収容することができること」
※車体が道路に1cmでもはみ出さないこと
- 自動車の「全体を収容することができること」
- 自動車の保有者が「当該自動車の保管場所として使用する権限を有していること」
※保管場所が自分の土地の場合は自認書、他人の土地の場合は土地の所有者の承諾書が権限を有していることを証することの書面
- 自動車の保有者が「当該自動車の保管場所として使用する権限を有していること」
自己の土地・建物を使用する場合
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
- 保管場所の所在図・配置図
- 自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証写し)
月極駐車場等を使用する場合
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権限疎明書面(契約書の写しまたは使用承諾書等)
- 自動車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証写し)
記載サンプル: 保管場所証明申請書
保管場所の所在図・配置図
自認書
※賃貸の場合、使用承諾証明証が貸主からもらう
当事務所へのご依頼流れ
電話:070-4345-0976
電話にて申請地・書類作成の有無・代替車の有無等を確認させていただきます。
都合により即日申請ができない場合がございますので納車予定日の関係で
書類到着日に申請をご希望される場合にはあらかじめご確認くださるようお願い申し上げます。
①:申請書類の準備(お客様)
申請代行のみの場合は以下の書類をご用意ください
自動車保管場所証明申請書(2枚)
保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
保管場所の所在図・配置図
書類作成(代理人申請)をご希望の場合は以下の書類をご用意ください
委任状
保管場所使用権原疎明書面(自認書又は使用承諾書)
当事務所へ書類の発送(お客様)
書類を以下の住所へお送り下さい
〒332-0034
埼玉県川口市並木4-2-11-507
行政書士林事務所 宛
TEL:070-4345-0976
②書類作成・現地調査(当事務所)
書類作成をご希望の場合はお送り頂いた資料をもとに書類を作成いたします。
保管場所の現状を確認した後申請いたします(申請場所に駐車されている車両がある場合には
代替車の有無について確認させて頂く場合がございます)。
③警察署へ提出&受け取り・発送(当事務所)
④:お支払い(お客様)